日本人の誰もがご存知の日本放送協会ことNHK。
インターネットやSNSが広く普及してきた昨今、その運営姿勢について異議を唱える声が日に日に大きくなってきています。
良い評判も無い訳ではありませんが、圧倒的に悪い評判が上回っていることは周知のことでしょう。
ここではNHKが国民から嫌われている理由と問題について解説及び考察していきたいと思います。
- 公共放送と民間放送、国営放送の違い
- NHKが国民から嫌われている理由
- NHK側の「契約は義務」である根拠
- 本来「契約」は「義務」になりえない
- NHKの根拠を覆す
- NHKは憲法違反をしている
- NHKが合憲になるには?
- 総評
公共放送と民間放送、国営放送の違い
まず最初に知っておいて欲しい事は、NHKは他の民放地上波チャンネルとは異なり、公共放送として運営されています。
民放とか公共とか国営とかの名義は聞いたことはあるけど、その違いはあまりよくわからない…といった方のためにそれらの違いを簡単にご説明します。
民間放送とは
民間放送(民放)は一般的に商業、つまり営利目的で行う放送なります。
これはNHK以外の地上波放送が該当します。
運営は資金を提供してくれるスポンサー企業に支えられており、放送内容もスポンサーの意向に反映されやすく、報道姿勢が偏りがちになりやすいです。
スポンサーを失うことは財源の喪失に繋がるため、これらの放送局は安易にスポンサーを批判したり、その意向に反した放送をしないようにしています。
公共放送とは
公共放送は民放のような営利目的ではなく、公共の福祉を目的とした放送です。
これは国家や企業、地方自治体などには属さない独立した公的機関によって運営されています。
運営における財源はテレビ受信機所有者からの受信料やテレビを視聴するためのライセンス料などがあります。
日本のNHKの場合は前者の受信料を徴収する運営方式になっています。
国営放送とは
国営放送は文字通り国が運営しているチャンネルです。国が運営する以上、土台としては非常に盤石ですが、報道姿勢が政府の意向に沿った内容になりやすく、運営する政権によっては公平性に欠ける偏向報道にも陥りやすい性質があります。
よくNHKは国営放送と勘違いする人がいますが、現在の日本には国営放送は存在しません。
NHKが国民から嫌われている理由
知っている人は知っていますが、そもそも何故NHKが多くの国民から嫌われているのかご存知ですか?
大まかにまとめますと、その理由は以下の通りです。
- テレビなどの放送受信機器を所持していると一方的に契約を結ばせ、受信料を請求する
- 契約・受信料徴収の徴収員が常識外れな行動を取る
- NHK社員の年収が異常なまでに高額
- 政治的公平性のある報道をしていない
こうして並べてみますと、全体的に金銭に関わる面が問題視されています。
契約・受信料に関して後から詳しく解説していきますので、ここではそれ以外の三つについて解説していきます。
契約・受信料徴収の徴収員が常識外れな行動
NHKとの受信契約勧める徴収員はNHKの社員ではなく、NHKから委託を受けた下請け業者です。
彼らの行動はとても公共放送局の下請けとは思えないほど悪評が多いです。
その主な原因は以下の通りです。
- 20時以降の深夜でも訪問してくる(一人暮らしの女性宅でも関係なし)
- 暴言を吐く
- 契約を強要してくる
- ポストに契約推進の書類を大量に投函する
- テレビを持っていなくても訪問してくる
- 一度断ってもまた何度も訪問してくる
しかし彼らも追い返したり警察に通報されることにはめっぽう弱いので、強気になって追い返せば難を逃れることができます。
過去に私も経験がありますので、それについては過去の記事でまとめました。
NHK社員の年収が異常なまでに高額
NHK社員の平均年収は約1000万~1800万円と言われています。
しかしこれはNHKが特別高いという訳でもなく、民放でも同じような額になっているようです。
とはいえ、営利目的ではない公共放送という組織柄にしては大手企業さながらの額ですね…
昨今の若者の平均年収が400万前後と言われているご時世にしてはお釣りが出るぐらいの充実ぶりです。
営利目的でもないのにそこまでの財源は一体どこからくるのでしょうか?
前述したようにNHKの主な財源は受信料の徴収です。
つまり…公共の福祉の運営放送費のかたわら、自分たちの給与も充実させているということです。
個人的に気になるのは、徴収した額の何割が放送に還元され、何割が社員の給与に用いられたのか、ですね…w
政治的公平性のある報道をしていない
報道姿勢に関しては政権寄りの報道だ!という人達もいれば反政権寄りだ!と主張する両陣営が存在しているため、正直なところなんとも言えないです。
まぁ双方が異議を主張し合っている絵面を見るとある意味公平性を成しているのかもしれません…^^;
NHK側の「契約は義務」である根拠
多くの人がNHKを嫌う原因はやはり一方的な契約と受信料の徴収です。
NHKは公共放送としてこれらを義務であると主張しています。
これはたとえNHKを視聴していない人でもNHKとの契約基準を満たしていればNHKと契約し、受信料を払わなければならないという内容です。
NHK側の国民に対する契約の義務と受信料徴収の根拠は以下のものになります。
- 憲法21条における「知る権利」の行使
- 放送法第64条(受信契約及び受信料)に基づく法的措置
- 放送法第70条(収支予算、事業計画及び資金計画)に基づく法的措置
順を追って解説していきます。
憲法21条における「知る権利」の行使
そもそもNHKが受信料を徴収する理由は公共放送として「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える」という役割を行使するためとしています。
これを根拠とするのが日本国憲法第21条の「知る権利」です。
正確には「表現の自由」と表記され、「知る権利」はその内容に入ります。
別解釈をすると憲法16条の「請願権(せいがんけん)」も同じく知る権利に該当するとされますが、こちらの場合は国や公共団体などの機関に対して要望や苦情を申し立てられる権利とされているので、違いとしては21条は情報発信する「発」の知る権利であり、16条は受信したものに対して意見を出す「受」の知る権利として見ると良いでしょう。
NHKの場合は21条の情報発信をする知る権利に該当します。
21条における「知る権利」とは、「公衆がその必要とする情報を妨げられることなく自由に入手できる権利」とされています。
つまりNHKの役割とは、この21条に基づいて行使されているということになります。
これは言わば方針(行動原理)です。
絶対にやらなければならないという法的義務などはありません。
なにせ民主主義における根幹の一つですから、やるもやらないも自由ということです。
なので本来国民はこのNHKの方針に強いられる理由は存在しません。
にも関わらず何故NHKは義務として契約を結ばせようとすることができるのでしょうか?
ここで出てくるのが放送法第64条です。
放送法第64条(受信契約及び受信料)に基づく法的措置
NHKは憲法21条を方針とし、それを行使するための法的根拠として放送法第64条(受信契約及び受信料)が用いていると思われます。
その内容は以下の通りです。
- 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送・若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
- 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
- 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
内容からして第一項が国民に契約結ばせようとする最もな法的根拠であると思われます。
要はテレビなどの放送受信可能設備を所持していればNHKと契約しなければならないという内容です。
「受」である国民側からすれば不利な内容になっています。
NHKは「放送受信可能な機器は契約対象である」と主張し、遺憾なことに総務省もNHKを擁護する見解を示しています。
ワンセグ受信機能が付いた携帯電話(スマホ)やカーナビも契約対象であると唱えています。
しかし本来電話もカーナビもテレビを見ることが目的ではありません。
放送法64条一項にも「放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送・若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」と、記載されています。
NHK側の主張に基づいてワンセグ機器も契約対象にするならば、機器メーカーは「携帯電話(スマホ)」を「携帯テレビ」、「カーナビ」は「車載型テレビ」として販売しなければなりません。
しかしそんなことはあり得ませんし、裁判でいくら上記一項の一文を根拠に主張しても不利な立ち位置であることが予測されます。
つまるところ「放送の受信を目的としない」を証明することが難しいのです。
具体例もあまりなく、内容も曖昧なため、いくらでも拡大解釈が可能です。
いわばこの法は受信契約ありきで意図的に作られているのです。
感情論などではなく、論理的かつ物理的に放送受信を目的としていないことを証明しなければNHK側の主張を覆すことはほぼ不可能と言っても過言ではありません。
そしてそんな方法も事例も現状存在していません。
そのため放送法64条は国民にとっては脅威にはなっても、自分たちの武器にも盾にもなりません。
この64条とは、NHKの契約を義務化するための屋台骨なのです。
放送法第70条(収支予算、事業計画及び資金計画)に基づく法的措置
この法は国民よりもNHKと国との手続きに関係しています。
その内容は以下の通りです。
- 第64条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによって、定める。
NHKの受信料徴収はただ闇雲に徴収しているわけではありません。
これは 徴収する受信料の月額を国会で承認することで定められるといった内容です。
まぁ徴収するに当たる事務手続きみたいなものですが、見方を変えれば国が徴収することを認可しているということです。
つまりこの70条は国のお墨付きを示すようなものであり、NHKはこれを錦の御旗として64条を武器に国民に徴収を行っていると見て良いでしょう。
恐らく70条は 64条という屋台骨を補完する役割になります。
本来「契約」は「義務」になりえない
日本に限らず、世界の国々でも契約に関する憲法として『契約の自由』というものがあります。
これは相手側の意志を無視した一方的な契約は許されません!という内容です。
裁判所も契約の締結に介入することは認められません。
日本の憲法では第13条『個人の尊厳』に該当します。
日本の民法ではこの内容を以下のように解釈されています。
- 契約を締結するかしないかの自由
- 契約相手を選択する自由
- 契約の内容決定の自由
- 契約の方式の自由
つまるところ、契約などのやり取りは全て自分で自由に判断できるということです。
では何故この法がNHKに行使されないのでしょうか?
もちろんこの法は過去のNHKとの裁判沙汰でも提示されました。
しかし過去の裁判では放送法第64条一項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」がここでも根拠としてNHKの武器に用いられました。
つまり「受信設備があれば契約すること」「NHKと契約するに値する「受信設備」であるか否か?」の判断がほぼNHKの裁量によって決定付けられるのです。
結果、契約の自由の主張は無効にされてしまいました。
でもよく考えてみておかしくはありませんか?
仮に契約が法的に完全に義務だとして、何故今現在も未契約者が多数存在するのでしょうか?
そもそも法的にも完全に契約が義務だとしたら、車検のようにテレビなどの放送受信機器を購入する段階でNHKとの契約手続きを同時進行で行われる必要があります。
義務ならばそれぐらいの環境整備は当然やらねばなりません。
しかし現在もそんなことにはなっていませんし、未契約だからといって逮捕者も出ていません。
要するに、契約は完全に義務化していないのです。
NHKの根拠を覆す
NHKが国民に契約を強制させるために用いる最大の武器である「放送法第64条」。
その存在が国民にとって一方的な脅威である他ないことは多少なりとも理解できたかと思います。
この前時代的かつ格差や汚職などの組織の腐敗を招く病原菌のような悪法はいずれ排除しなければ日本社会及び国民の生活を一部の汚職者のために著しく蝕んでいくと思われます。
しかし真正面から向かい合ってもこの法に勝ることはできません。
この悪法とNHKに対抗するには、彼らの原点を見直す必要があります。
NHKが契約義務の根拠として国民に振りかざす「放送法第64条」ですが、そもそもこれは「契約締結のための根拠」であり、その原点たる「契約」という事象が発生する根拠ではありません。
つまり64条とは「手段」であって「根拠」ではありません。
Q:NHKが契約を普及させようとする理由はそもそも何ですか?
A:いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝えること
その根拠は憲法第21条に該当する「知る権利」です。
つまり知る権利を普及させる手段として、NHKは契約を義務であると主張しているのです。
【NHKの受信契約義務の仕組み】
知る権利…………【根拠】
↓
放送法第70条……【国のお墨付き】
↓
放送法第64条……【手段】
↓
国民………………【顧客・契約の強制】
国からも認可されて盤石な体制にも見える仕組みですが、実はこれには大きな見落としがあります。
それも大きい、とても大きいです。
大きすぎてそれがそもそも穴だとは気付かなかったのではないでしょうか?w
NHKの契約及び受信料徴収は国民の知る権利を充足することが目的とされています。
これは過去のNHK受信料に関する最高裁の判決内容にも盛り込まれています。
ここに落とし穴があります。
それは
「知る権利」には対価を要求することは盛り込まれていない
ということです。
知る権利とは「公衆がその必要とする情報を妨げられることなく自由に入手できる権利」なのです。
つまり、何よりも自由に情報を入手できることこそが最優先されるということです。
その前では如何に必要経費と言えでもそれを情報発信の対価に請求する場合、国民が情報入手の妨げと認識したら「知る権利」の行使は不成立になります。
NHKに当てはめると、契約及び受信の料徴収は国民がこれを容認しなければ徴収行為は知る権利の妨げとなり、NHKは知る権利の行使ができなくなります。
そして知る権利が成立なければ放送法第64条の行使も成立しません。
そもそもが知る権利行使のための契約ですから。
いくら受信機器を持っていても根幹たる知る権利が成立していなければ契約の義務も成立しません。
そして何より…
放送法が日本国憲法より優先されることは絶対にありえません。
ところがそんな状態にも関わらずNHKは尚も契約及び受信料の徴収活動をしています。
知る権利が成立していないのに。
これはNHKによる憲法違反行為です。
NHKは憲法違反をしている
結論からして、NHKは憲法違反をしています。
NHKは現在こちらで把握できる限りで以下の違法行為を犯しています。
- 知る権利の不成立
- 上記の問題解決に着手せず引き続き国民に対する契約及び受信料の徴収行為
- 国民の精神的自由権の侵害
知る権利の行使が成立していない時点で違憲行為になり、その上で尚も契約及び受信料を徴収することは、違法であることを知っている上で運営しているという状態になります。
私個人として解釈させてもらえれば、この違法性が当てはまる場合、国民はNHKの詐称行為によって受信料を払っていることになり、違法性を把握した上で受信料を払っていれば、違法運営をしていることを知った上で資金提供をしていることなると考えます。
言うなれば国民も受信料を払うこと自体が違法行為にもなり得るのではないか?と解釈しています。
極端な例えだと、詐欺グループや暴力団、テロ組織などの犯罪組織に資金提供しているような状態です。
犯罪の実行犯でなくても、犯罪を犯している組織だとわかっていてお金を提供することも当然犯罪です。
そして知る権利とは情報を自由に入手できることです。
それはつまり、情報を入手するしないを自由に選択できるということです。
入手することを義務にしてしまうと知る権利ではなく『知ってもらう権利』になってしまいます。
NHKの契約を義務にするやり方は情報の入手に自由性がありません。
この段階でNHKの知る権利は破綻しています。
これは国民の選択する自由、つまり精神の自由の侵害行為です。
知る権利の不成立と精神の自由への侵害行為を当てはめて、私はNHKが憲法違反をしていると解釈します。
仮にNHK側が違法であることを気付かなったと主張しても、無罪にはならないし、把握・管理できなかった職務怠慢と評されることは決定的になります。
当然、その場合NHKは国民に受信料を返還しなければなりません。
(しかし膨大な徴収料金を全国民に満遍なく返還はほぼ不可能と思っておいた方が良いでしょう。恐らくそこまで細かい管理が行き届いていません)
そして放送法第64条が日本国憲法に絶対に逆らえない根拠として、日本国憲法の前文には以下の文章が盛り込まれています。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
この前文を根拠として、NHKの契約の義務は成立せず、むしろ違憲行為に抵触すると私は解釈しています。
これによって知る権利が不成立である以上、日本国憲法前文に基づき、放送法第64条の行使は排除されることになります。
NHKが合憲になるには?
現在のNHKの運営状況は十分に違憲状態として解釈できます。
しかし私も私とてNHKを跡形もなく排除するべきだとは考えていません。
NHKを愛用している人もいるでしょうし、情報発信の貢献も一応は担っています。
ただ、法は遵守して国民を苦しめるような前時代的な体勢は改めて欲しいだけです。
昨今の現代社会はインターネットの普及でより自由な発想や発言権などが広まりつつあります。
残念ながら現在のNHKの姿勢は曖昧表記をした法を盾に利潤に執着した醜悪な前時代的体勢の権化であると評価します。
NHKもそのような古く悪しき風習から脱却し、時代に合わせた新しい体勢を整えるべきです。
それにはまず運営体制を合憲化することが必要不可欠です。
私が考えた限りでのNHKの合憲運営には以下の方法が考えられます。
契約及び受信料徴収を廃止する
大半の国民がNHKに対して抱く不満は受信料徴収などの一方的な金銭の請求です。
利用してもいないコンテンツから料金を請求されるなどという荒唐無稽な事態に陥っている人は大勢います。
NHKが国民からの怒りを買っている原因はそこにあります。
本来「知る権利」を根拠に運営しているのだから知る権利を行使するために契約及び受信料の徴収は廃止しなければなりません。
NHKの知る権利が合憲化するには無料で放送を提供しなければなりません。
金銭を求めるのであれば、視聴者からの寄付金などで運営しなければなりません。
契約の義務及び受信料徴収の支持を国民から得る
知る権利の成立には国民が情報入手の妨げに感じないことが大前提です。
大半の国民がこれを容認しなければ知る権利の成立にはなりません。
言ってしまえば国民が容認さえすれば現状の体勢でも運営は可能なのです。
とはいえ最低限の措置としても全国民の過半数以上の賛同を獲得しなければ国民からの認可を得たとは到底認識できません。
国民投票または選挙などで信を問う必要があります。
現状の契約者数が全国民の過半数以上だから容認されていると主張する可能性もありますが、そもそも「契約は義務」だのと徴収員を全国各地にばら撒いて一方的に契約を強制してきたのだから、それは国民の意志が反映されたものとはお世辞にも言えません。
また自分たちですら「契約には義務として強制性がある」と主張していたのだから当然契約者数イコール国民の総意にはなり得ませんw
投票などで国民から正式に信を問わなければ知る権利の行使は成立しません。
国民から容認されて初めて現在の体制が成立します。
認められなければ考えと方針をまた一から改めるしかありません。
スクランブル化する
これが現在最も現実的な方法です。
WOWOなどの契約を結ばないと視聴できない有料チャンネルになることです。
つまり契約の自由化です。
観たい人は契約し、観ない人は契約しない…これが本来あるべき仕組みです。
あくまでNHKが受信料を取りたいのであれば「知る権利」を放棄または別のやり方でアプローチする必要があります。
しかし受信料を取る以上、知る権利は成立しないので、この場合の順序としては憲法21条の「契約の自由」が当てはまります。
そもそも非営利目的の公共放送を名乗って受信料を徴収しながら、その全額を放送に投資せず、社員の報酬にも回していればそれはもう立派な営利目的です。
対価を求める営利目的の契約である以上「契約の自由」を避けて通ることはできません。
ところがNHKはこのスクランブル化も実行どころか検討すらしようとしていません。
NHKがスクランブル化をしようとしない理由
その理由とされるNHK側の主張は以下のになります。
NHKは、広く視聴者に負担していただく受信料を財源とする公共放送として、特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組を、いつでも、どこでも、誰にでも分けへだてなく提供する役割を担っています。
緊急災害時には大幅に番組編成を変更し、正確な情報を迅速に提供するほか、教育番組や福祉番組、古典芸能番組など、視聴率だけでは計ることの出来ない番組も数多く放送しています。
スクランブルをかけ、受信料を支払わない方に放送番組を視聴できないようにするという方法は一見合理的に見えますが、NHKが担っている役割と矛盾するため、公共放送としては問題があると考えます。
また、スクランブルを導入した場合、どうしても「よく見られる」番組に偏り、内容が画一化していく懸念があり、結果として、視聴者にとって、番組視聴の選択肢が狭まって、放送法がうたう「健全な民主主義の発達」の上でも問題があると考えます。
このNHK側の主張は言い訳に等しい情けない内容です。
一つずつ反論していきます。
>NHKは、広く視聴者に負担していただく受信料を財源とする公共放送として、特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組を、いつでも、どこでも、誰にでも分けへだてなく提供する役割を担っています。
受信料を支払うことが前提になっているため、国民の生活に負担を強いるようなやり方は公共の福祉を心掛ける組織には程遠い運営体制です。
また何より、NHKでなければ知る権利が国民に行使できない根拠が存在していません。
昨今のネット社会ではNHKに頼らずとも様々な所から情報を入手することができます。
政府や各省庁の公式ホームページだってあります。
NHKだけに固執する理由が国民にはありません。
>緊急災害時には大幅に番組編成を変更し、正確な情報を迅速に提供するほか、教育番組や福祉番組、古典芸能番組など、視聴率だけでは計ることの出来ない番組も数多く放送しています。
非常時にはスクランブルを解除すれば良いだけです。
教育や福祉、文化に関してもたとえ現状のままでも観たい人は見るし観たくない人は観ないだけです。
スクランブルにしたから悪くなる要素がありません。
それに、視聴率で図ることができないのなら尚の事スクランブル化に問題はないのでは?
>スクランブルをかけ、受信料を支払わない方に放送番組を視聴できないようにするという方法は一見合理的に見えますが、NHKが担っている役割と矛盾するため、公共放送としては問題があると考えます。
国民の容認が得られていない以上「知る権利」は不成立となり、公共放送としての意義は現状の違憲状態により既に喪失しています。
つまり今の状態の方がよっぽど矛盾した問題状態なのです。
>また、スクランブルを導入した場合、どうしても「よく見られる」番組に偏り、内容が画一化していく懸念があり、結果として、視聴者にとって、番組視聴の選択肢が狭まって、放送法がうたう「健全な民主主義の発達」の上でも問題があると考えます。
放送局はNHK以外にも存在する上、新聞やインターネットからも情報は獲得できます。
テレビだけで選択肢が狭まるという懸念自体が本来あるべき選択肢を狭めているとしか言わざるを得ません。
NHK一つが喪失したところで生じる国民の損失は生活に影響を及ぼさない極めて軽微なものであることは明白です。
また、NHKを求める人は自ずとNHKと契約します。
NHKを視聴していない人は今も視聴していないし、それによって問題が生じたという事例はNHK設立当時から今日まで顧みても、それらしい問題は一件も発生していません。
これらを踏まえて私はNHKのスクランブル化には何の問題もないと結論付けます。
総評
私から言わせてもらえばNHKがスクランブル化を拒む理由の本質は「スクランブル化による顧客と徴収受信料の減少」を懸念しているだけです。
しかしそれが本来あるべき姿なのです。
望んでもいないもの強制させ、料金を請求する。
これが如何に反民主主義的かつ前時代的体質であるか今一度鑑みるべきです。
その多くは望まないまま払わされた血塗られた金です。
やがてはテレビを持てば金を取られる、テレビを観れば金を取られるというレッテルが貼られ、テレビ離れを助長する利己主義に固執した業界破滅行為としか思えません。
私の評価としては、公共放送は時代遅れの旧体制であると思います。
前述したように現代はインターネットが普及してきて昔のようにテレビやラジオ、新聞以外でも情報は幅広く発信され、幅広く入手することができます。
言ってしまえば、公共放送の存在意義はもうありません。
今の時代、NHKのような公共放送のやり方がこれからの商売で通用すると思いますか?
これがNHKと現代の時代の差です。
将来的に公共放送は廃止されるだろうと私は考えます。
現代社会はNHK設立時と比べ、更に自由な選択肢が増えています。
いつの時代も需要のないものはどんなものでも最後は淘汰されていきます。
NHKも例外ではありません。
テレビ離れなんてものが出てきたご時世に尚も体勢を改めようとしない以上、必ずどこで命運を分ける選択肢にぶち当たります。
その頃にはもう破滅の方のリスクがダントツで高くなっています。
私はどちらでも構いませんが、これだけは断言できます。
ここまで長々とお付き合い頂き、ありがとうございました!m(_ _)m
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